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相談 |
お住まいの市町役場の福祉課、または居宅介護支援事業所等の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談下さい。 | |
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申請 |
お住まいの市町村役場へ介護保険被保険者証と医療機関及び主治医の氏名がわかるものをお持ち下さい。 居宅介護支援事業所では、無料で申請の代行も行っています。 | |
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調査 |
介護が必要かどうかを調査します。 [ 認定調査 ]市の調査員が家庭などを訪問し、心身の状態などを調査します。 [ 主治医の意見書 ]主治医が医学的な見地から意見書を作成します。 | |
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審査・判定 |
介護認定審査会で、主治医の意見書やコンピュータ判定をもとに、どのくらいの介護が必要であるかを決めます。 | |
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要支援又は要介護認定・通知 |
申請から原則30日以内に要支援又は要介護度の認定・通知がなされます。 | |
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ケアプランの作成 |
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、一人一人の必要性に応じたケアプランを作成します。 | |
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サービスのご利用開始 |
ほっと介護みのりのホームヘルパーが心のこもった介護サービスをさせて頂きます。 | |